社労士による時事ネタコラム

奈良の社会保険労務士事務所「よしだ経営労務管理事務所」の代表です。 このブログは、社会保険労務士および集客コンサルタントの立場から、日々のニュースで取り上げられた労働、雇用問題や法律についての解説をしたり、一般人としての立場から駄文を書いたりするコラムです。

【意味不明】もらい事故、ぶつけられた側が悪い?福井地裁のトンデモ判決

車を運転している時、対向車線を走っている車が突然、センターラインをわってこちらに向かって衝突してきたら。

しかも、その相手が居眠り運転だったら。

さあ、この場合、道路交通法を正しく守って運転していたあなたと、対向車とではどちらが悪いと思いますか?

このように質問されて

「私が悪いです。」

って答える人はいないでしょう。

もしいたとしたら、ちょっとどうかしている人です。

もしくは、

「私の存在自体が罪です。生まれてすいません」

と何かおかしな宗教にはまっている人だとしか思えません。

 

衝撃のトンデモ判決

ところが、このたび福井地裁の判決で

「ぶつけられた側に過失がないと証明出来ない限り、賠償する義務がある」

として、通常であれば被害者である側に4000万円余りの損害賠償を命ずる判決が下されました。

判決によると、事故は2012年4月、福井県あらわ市の国道8号で発生。事故をおこした側の車の所有者は助手席に乗っており、他人に車を運転させていました。

この人物が居眠りで運転操作を誤り、センターラインを超え対向車に衝突。

運転していた人物と、ぶつけられた対向車は無事でしたが、事故をおこした側の助手席に乗っていた男性が死亡してしまいました。

また、事故をおこした車の任意保険は、家族のみに適用される契約であったため、死亡した男性の遺族に死亡保険は適用されませんでした。

そこで、今回のこの判決です。

なんと、車をぶつけられた対向車側にも責任があるとして4000万円の賠償金を、死亡した男性の遺族に支払うことを命じたんです。

いや、はっきりいって無茶苦茶です。

じゃあ、なんのために交通法ってあるの?ってなりますよね。

きちんと真面目に制限速度や信号を守って運転していても、突然、信号無視して飛び出してきた車や、スピード違反の車にぶつけられて、もし相手がケガをしたら、こちらに責任があると言われるんですから。

どうせーっちゅうねん!

これは、もう車自体を運転するなということですね。

「被害者側に過失がないと証明出来ない限り、被害者側にも問題がある」

って、もうこりゃ、この裁判官が、ドライブレコーダー作ってる会社から金でももらってるんちゃうか?って思いますよ。

しかし実際に、法定でこんな判決をされたら

「そうそう、ぶつけられた僕も悪い。ってなんでやねん!!

って、思わずノリつっこみですよ。

 まあ、控訴したなら、おそらく高裁で判決は覆されそうですけど。

 あと、今回の判決について、自賠責の原則を考えれば、この判決結果は当然。というように言われている方がおられますが、そもそも自賠責の死亡事故の上限額3000万円を超えた賠償金請求がされたということが問題な訳で。。。

仮に、居眠り運転をしていた人の治療費等も含めて4000万ということだとしても、ぶつけられた側にも非があるなんて言われたら納得出来ませんよね。

「あなたには非はないけど、このままじゃ遺族にお金がおりないから、自賠責適用させてね。」じゃダメなんですかね。。。

 

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