社労士の黒い一面
昨日の有給休暇義務付けに関するニュースは、多くの方が関心を持っていたようで、このコラムにも沢山のアクセスを頂き、ありがとうございました。
謎の訪問者
さて、昨日はコラムを書き終わったあと事務所のチャイムが鳴って出てみると、一日遅れの節分の鬼のお面を付けた人達が立ってて。
それで、驚いてる間もなく押さえつけられ、無理矢理、車に乗せられ。。。そこから記憶がないんですよね。
なんかずっと耳元で
「社労士は経営者の味方、社労士は経営者の味方、社労士は。。」
って囁き続けられていたような気もしますが。。。
ということで、有給義務化について、昨日は従業員の立場から解説をしましたが、大きな圧力のもと(嘘)、今日は経営者の立場から見てみようと思います。
中小企業の経営者にとっては頭の痛い課題
中小企業の社長さんと話をすると、なるべくなら有給は使って欲しくないと言われる社長がほとんどです。
これは、何も従業員を「コキ使い倒したい」といった非道な思いからではなく、多くの中小企業はギリギリの人数で日々の業務を回していますので、1人が休むと、他の従業員にしわ寄せがいったり、業務が回らなくなったりするという切実な悩みからです。
しかしながら、有給は労働者の権利ですので、出来る限り仕事の振り分けなどを調整して、従業員さんが有給を使いやすいようにしてあげることが、経営者と我々社労士の役目です。
ただ、やはり一部のサービス業や医療機関など、特別な技能が必要となる職種の場合、有給による欠員を埋めるための代替要員の確保が困難な場合もあります。
そういった業種の経営者にとって、今回の有給5日義務付け制度は、かなり頭の痛い問題です。
社労士の黒い一面(時代劇風)
そういった経営者の方に
「のお社労士、この制度なんかうまい抜け道ないもんかの?」
と相談された場合、社労士の黒い一面が出てきます。
「社長、この会社は正月と盆に特別休暇を設定していますね。それを出勤日にして、別の日にこの分の休日を移すんです。これで全体の休日数は変わりません。」
「でも、盆と正月など、私も休みたいし、仕事もないぞえ。
ほんで、他の日に休みを移しただけではなんの解決にもならんではないか。」
「ええですから、正月と盆に5日の有給取得日を指定してしまえばいいんです。
また、移した休日には、通常通り社員さんに勤務してもらいます。もちろん休日出勤になるので、賃金は通常の1.25倍支払う必要がありますが、御社は固定残業代を多めに支払ってますので、月々の給料も変わらないでいけるんじゃないでしょうか。」
「なるほど、社労士。おぬしも悪よのぉ」
「いやいや、社長さんには敵いませぬ」
「ふぉっふぉっふぉっ。」
。。。どうですか、悪いですねー。
従業員の心が離れてしまえば会社にとっては大きなマイナス
しかし、こういった手段はあくまで本当にどうしようもない場合の非常手段です。
単に有給を取らせたくないといった理由だけで、このような制度を実施してしまうと、従業員の心が離れてしまい、長い目でみると会社として大きなマイナスとなります。
仮に実施するとしても、会社の厳しい状況を従業員のみなさんにきちんと説明し、皆が納得した上で行うべきです。
会社と従業員の関係は常にWIN-WINであるべきです。どちらかに天秤が大きく傾いてしまっていると会社の発展には決してつながりません。
私はいつも、社長と社員さんの双方にとってメリットがあるかどうかを意識して、社労士としてアドバイスするようにしています!
いや、本当ですって。
そんな疑わしそうな目でみないでー。
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